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みんとが子育てしながら毎日を楽しむブログ

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年収130万ないのに夫の会社の社会保険の扶養に入れなかった件

こんにちは、みんとです。

今日はおそらく今年1番の衝撃だった事件について書きます。

それはタイトルの通り、年収130万ないのに旦那の扶養に入れなかった!!ことです。

それでは詳しく見ていきましょう。

 

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配偶者の(社会保険の)扶養に入る条件とは?

共働きが多い時代に配偶者の扶養に入っている方は減ってきていると思いますが、

配偶者の社会保険の扶養条件は、年収130万円未満であること。(ただし60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満まで)

 

さらに、同居している場合は収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること、同居していない場合は収入が被保険者本人からの仕送りより少ないことという条件があります。

また、給与所得等の収入がある場合には、月額108,333円以下(130万円を12ヶ月で割った数)、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であるという条件も満たす必要があります。

というように割と複雑なんですが、私としては年間見込み収入が130万円を越えなければ社会保険の扶養に入れるものと思っていました。

 

 

夫の転職につき健康保険組合が変わって扶養認定の書類を提出したら

 

 

私からしたら「はぁ??」の一言なんですが、1ヶ月でも月の給与が10万円を超える月があれば扶養には入れないそう。

(ここについては健康保険組合によって異なるようです。月の給与が10万円を超える月があっても年収が130万円未満なら扶養に入れる組合もあれば、かなり厳しい組合もある)

 電話で但し書きに書いたことや年収が130万円を超えないことを伝えたのですが取り合ってもらえなかったです。

 

 

健康保険財政の厳しさを思い知る

健康保険財政が厳しいと聞きますが、本当にそうなんだなと身をもって経験しました。特に夫の会社の健康保険組合は年齢層が高い人が多く加入していると思うので余計厳しいのでしょう。

よって、自分で国民健康保険と国民年金を支払うことになったのですが、年間約22万円!痛いです。

このことを総務で働いている友人に話したところ、今は扶養からどんどん外せる人は外して、なかなか再度入らせてもらえないそうです。今後、パートなどで扶養内で働こうと思っている主婦の方、ご注意ください。扶養範囲内で働くのなら年収100万円以内の仕事をされることをお勧めします。

また、職場の同じ勤務形態の方にこんなことがあって、、、と話したら、「そういう健康保険組合もあるみたいだよ」と言っていたので珍しいことではないんですね。。。

 

最後に

共働きで自分で社会保険に入って働いている方からしたら「何を甘いことを・・・」という感じかもしれませんが、色々と予定が狂った年でした。。。

社会保険の扶養については女性の自立を妨げるとか、いろいろな見方があるので何とも言えませんが、女性が輝く時代というよりは女性が無理を強いられている時代のように思えるのですが皆さんいかがでしょうか。

 そんな厳しい時代でも日々の生活に楽しみを見つけていきたいものです。